開業費として認められる範囲は? 認められないダメなものは??
期間や支出の対象など、計上できる許容範囲は正確には決められていません。
開業の為に支出した費用できちんとした説明ができ、確信できる証拠が提示出来るのであれば、開業前の期間や金額は問われないはずです。
但し、常識の範囲内での話になります。
事業の構想を練るために、インターネットを閲覧しながら色々と調べ物。 電気代やパソコン、事業拠点を予定している自宅の家賃もかかっているので、これら全てを開業費に・・・ というのは論外です。
「事業を始めるための下準備!」
と言えばまとまりそうな話なんですが、
具体的な事業開始前の活動とは言えません・・・。(言うなればただの構想にしか過ぎないかと)
インターネットショップを開業するにあたり、自宅でホームページ作成。
これなら十分、準備に従事している部分は「開業費」になりそうです。
但し、ホームページの作成に2年間も・・・という場合は、常識の範囲を超えていると思いますが・・・ (^v^A"
事業を始めるにあたって賃貸物件を借りるために活動した交通費、オープン記念を知らせるためのチラシ広告の費用やアルバイトへの賃金、事務所の改装までにかかった家賃や光熱費、仕入先との打ち合わせの接待交際費・・・などなど、事業に関連従事している活動だが、営業活動が出来るまでの間に支払った準備活動費用と言える支出が常識の範囲内でしょう。
ちなみに・・・
事業開始前に支出した期間の範囲にも規定はありませんが、
一般的には事業開始前6ヶ月〜12ヶ月くらいまでが妥当なラインとされているようです。
「開業費」は、開業準備の為に費やした費用です。
事業開始前に購入した事業用の消耗品や備品等でも、実際に業務使用するのは開業日以降・・・といった物品については、
開業準備費用として「開業費」へ計上するのではなく、事業開始日(開業日)において「消耗品費」勘定などを用いて経費計上するのが適正な会計処理と言えるでしょう。
あ、もちろん、
事業開始前に購入した商品等も「開業費」へ計上しないように〜 ^^)/
販売用の商品等は、開業日において「仕入高」へ計上しましょう〜 ^^
事業開始前に購入した「減価償却資産」に該当する資産は、開業費(繰延資産)に含める事は出来ません。
減価償却資産は自動車やパソコンなどが該当しやすいですが、
営業活動用に購入したこれらの資産は、事業開始日を事業の用に供した日として減価償却するのが望ましいと言えるでしょう。
ちなみに・・・
事業開始前に購入したこれらの資産を開業準備に使っていた場合には、使い始めた日から開業日までの期間分に相当する減価償却費を、開業費へ計上すれば問題ないかと思います。(私見)
前頁で、開業前に支出した「接待費」・「光熱費」・「電話代」・「家賃」・「消耗品」・「旅費交通費」・「ガソリン代」・「宣伝費用」・「給与」・・・ などは開業費扱いになり、償却によって必要経費に算入出来る。 ・・・と説明しましたが、
ただこれは、あくまで「個人事業」での扱いです。
法人の場合には、「給与」・「光熱費」・「家賃」のような経常的支出は開業費の扱いになりませんので、お間違えのないように ^^ (支出した事業年度の損金扱いになるようです)
以上、ちょっとした補足までに。