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これから開業ー! 起業ー! 今年から開業しましたー!
・・・という方には必見のページ。
先ずは「開業費」!
開業する事業種によっては開業前の費用が沢山! ・・・という方もいらっしゃるかと思います。
「接待費」、「光熱費」、「電話代」、「家賃」、「消耗品」、「旅費交通費」、「ガソリン代」、「宣伝費用」、「給与」など、、 考えればけっこう色々とあるものですね〜 ^^
・・・で、
これらの支出は、事業準備に関連する支出であれば、事業開始後に全て必要経費となります。
但し!
いきなり開業日に領収書をまとめて大放出・・・ というわけには行きません ^^
これらの事業開始前に支出した関連費用は、商法上の ”繰延資産” に該当しますので、
開業時に、事業開始前に支出した額を全て「開業費」という繰延資産へ計上し、(勘定科目) 期末決算において償却する形で必要経費に算入する手順になります。
個人事業者の場合には、事業前の支出のほとんどが事業主個人の財布から出費されているはずです。
よって「開業費」の相方勘定は「事業主借」で処理します。(開業資金として現金を準備しているのならば、現金勘定でも可)
今日は開業後初の決算日。 繰延資産へ計上した開業費を必要経費へ。
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
減価償却費 50,000 | 開業費 50,000 | --- |
当期の決算(期末)において、開業費の5万円を 「減価償却費」として必要経費に計上しました。 これを「償却」と言います ^^
ちなみに・・・
正確な会計上の仕訳では、「減価償却費(販売管理費)」ではなく「開業費償却(営業外費用)という勘定科目で記帳処理するべきなんですが、
ただ個人事業者の確定申告で提出する決算書では、繰延資産の償却額も含めて「減価償却費」へ計上しても問題ないようなので(国税庁HP調べ)、
繰延資産が大量かつ大金でない限り「減価償却費」として償却しても問題ないでしょう ^-^)/
要は、税額に誤差がなければ税務署もツッコミを入れない・・・という感じで ^^; (「減価償却費」、「開業費償却」のどちらで償却 & 経費計上したとしても、結局は同じ額が経費になるので税額に誤差は出ない ⇒ 税務署的には税額さえあっていればそれで良い ⇒ いずれにしても結果的に問題なし)
上記で少し、決算における償却仕訳について触れましたが、
償却方法の細かい箇所や、また償却額の基準はどのように決まっているのでしょうか?? (例の5万だけ償却の謎解明も)
「繰延資産の償却」編 でも解説しておりますが、
「開業費」は商法上の繰延資産・・・という事で、規定の償却期間5年で償却します。
これが償却費の計算式です。
開業日が1月1日で開業費が25万円であれば、初年度で5万円が償却出来る計算になります。
しかし!
これはあくまで基本形。 実は・・
商法上の繰延資産には節税にもつながる大特典があるんです!!
それが「任意償却」。
繰延資産に計上した「開業費」は、開業後において、開業費の枠内でいつでもいくらでも必要経費にする事が出来るのです〜〜〜!!!
つまり・・・
開業初年度は利益が少なかったので、開業費を必要経費に計上しないでおこう〜。
開業から8年後、ようやく高収益が出始めたので、、節税の為にもここで一発ガツンと全額必要経費にしよう!
・・・てな事が可能なんですね〜 ^^
これは要チェック!
以上、皆様のご参考にもなれば幸いです。