TOP PAGE > ブログ > e-Taxで確定申告(所得税編) > 平成21年度Ver. > Ce-TAXで確定申告・平成21年度分 No,4 (所得税の確定申告書 作成編)
(2010年2月14日更新)
前回で、決算書の入力が終わりましたので〜
さあ〜 お次は、
所得税の確定申告書。
先ずは、
「平成21年分 確定申告書等作成コーナー」から、
「申告書の作成を途中で中断した方はこちら」へ。
「申告書作成準備」でデータを読み出し、
(※ 読み出すデータは「21年申告書等作成準備データ.data」です。
間違って計算書データを読み込まないように!)
「所得税の確定申告書 作成コーナー」へ! ^o^)ノ
給与還付申告(源泉徴収で払いすぎた税金を取り戻す確定申告)、
年金所得以外の方は、
「左のいずれにも該当しない方」をチョイス。
(※ SOHOや個人事業は、基本・事業所得です)
私ももちろん、
「左のいずれにも該当しない方」をチョイス。
申請書の作成前の質問チェックがありますので、
該当項目をチェックしながら先に進みます。
「所得・所得控除等入力」の画面が現れました!
これが、いわゆる「確定申告書B」と呼ばれる申告書の入力画面です。
先ずは、
表の左上にある、「事業」のリンクをクリック。
事業所得の入力画面に移りましたか?
ここでは、
確定申告前の準備として、
予め、会計ソフトからプリントアウトした用紙を参考に入力します。
先ずは、
営業等&収入金額の欄(上側の表、左上)へ、
プリントした青色決算書の「損益計算書」の、
表左上にある・・・
売上(収入)金額
(雑収入を含む)
の額を、入力します。
そして、
その右隣の「所得金額」欄には、
プリントした青色決算書の「損益計算書」の、
表右下にある・・・
所得金額(43−44)
の額を、入力します。
ちなみに、
この「所得金額」は、
事業で得た全ての収入から、
必要経費と仕入原価、
青色申告特別控除の額を差し引いた金額の事です。
そして、
画面の中央より下側にある大きな表は、
事業所得の中で、
取引先から貰った収入が、
予め源泉徴収されていたものを書き出します。
報酬や原稿料など、
支払い先から源泉徴収されて受取っている事業所得がある場合には、
おそらく、
年末年始の前後で、取引先から源泉徴収の支払調書が送られてきているはずなので、
その支払調書を見ながら転記しましょう。
※ 種目 ・・・ 支払いの形態・概要(報酬、原稿料、講演料など・・・)
※ 名称 ・・・ 支払い元の会社名など
※ 場所 ・・・ 支払い元の会社などの住所
あ、源泉徴収されるような事業所得がない場合には、
この表の入力は不要です ^^
全ての入力が終わったら、
「入力終了」をクリック。
もとの画面に戻りましたね〜 ^^
続いて、
事業所得以外に、
給与所得(会社から給料を貰っている)や、
雑所得など、他の所得がある場合には、
引き続き、他の所得項目を入力していきます。
収入・所得の入力が全て終わると・・・
次ぎは「所得控除」の入力。
該当する控除のある方は、
ここで順に入力していきます。
まあ、控除には色々ありますが、
ここでは、皆さんにも身近な控除を中心に説明しておきますね ^^
1) 医療費控除
平成21年度の1月1日〜12月31日の間に支払った医療費が、
一定の額を超えている場合に受けられる所得控除です。
確定申告書B(表)の9番の欄の合計が(水色の欄)、
200万円未満の人は、その額の5%以上の医療費の額、
200万円以上の方は、10万円を超える部分の医療費の額が、
医療費控除の対象となります。
(※ 作成コーナーで入力すれば、全て自動計算してくれます)
尚、医療費の入力欄では、
1治療・1領収書毎に入力する必要があります。
(※ まとめて入力する場合は、領収書などの提示が必要となります)
2) 社会保険料控除
個人事業者の皆さんは、
「国民年金」と「国民健康保険」が該当しますね ^^
3) 生命保険料控除
生命保険に加入している人が受けられる所得控除。
(※ 自動車保険などの損害保険は対象外なので要注意!)
入力画面から、各保険料を入力して行きます。
ページ上段の、
「1 源泉徴収票に記載されている金額」へ入力する人は、
給与所得のある人のみ。
給与所得のない事業所得者は、
以下の「2 上記1以外の生命保険料の金額」から入力して行きます。
入力する保険料は、
21年の秋頃に送られてきている、
「生命保険料控除証明書」に記載されている、
「年間申告額」、もしくは 「控除対象保険料」を入力。
もちろん、
これも自動計算 ^^
4) 配偶者控除、配偶者特別控除
結婚されている人は必見の控除額。
生計を一にしている配偶者がいらっしゃる方で、
配偶者の年間所得が38万円以下であれば、
「配偶者控除」。
配偶者の年間所得が38万円超76万円未満であれば、
「配偶者特別控除」・・・
が、受けられます ^^
但し、どちらの控除の場合にも、
配偶者が事業専従者として給与を受け取っていない事が条件!!!
(※ 白色申告の事業専従者も含む)
「配偶者控除」、「配偶者特別控除」の対象となる
配偶者の年間所得は、
配偶者が給与所得の場合、
配偶者が貰った源泉徴収票に記載されている 「給与所得控除後の金額」。
確定申告書B 表中の 「配偶者控除」、もしくは 「配偶者特別控除」欄をクリックし、
入力ページ下段にある 「4 配偶者の所得金額」へ
配偶者の収入金額を入力すれば、
(※ 給与所得の場合は、源泉徴収票に記載されている支払金額)
後は全て自動で、
「配偶者控除」に該当するのか、「配偶者特別控除」に該当するのかを判別し、
最終的な控除額の計算まで行ってくれますので、
ごちゃごちゃと計算する必要な無し です ^^
配偶者の所得さえ把握していれば、
難なくクリア! ですね ^^
5) 扶養控除
配偶者以外の親族(祖父母や子供など)で、
生計を一にしている所得税法上の扶養家族がいる場合に適用される控除額。
但し!
この場合も、
控除の対象となる親族が、
納税義務者の事業専従者として給与を受取っていない家族に限られます。
(※ 白色申告の事業専従者も含む)
ちなみに、
扶養家族の年齢などによって控除額も異なりますが、
これも入力内容によって自動計算されますので、
特に難しい事を考える必要もなし ^^)ノ
6) 基礎控除
これは、全ての納税義務者が受けられる所得控除。
金額も38万円固定です。
(※ 予め、既に入力されているので、個別に入力する必要はなし)
はい!
ここまで完了すれば、
確定申告書の仕上げももう一息!
続けて・・・
税金から差し引く控除額を入力します。
身近な物といえば・・・
「電子証明書等特別控除」ですが、
これは、
電子証明書による確定申告(e-TAXによる確定申告)を行う方で、
今までこの控除を受けられていない方のみ!
受けられる税額控除です。
前回や前々回の確定申告で、
もう既にこの控除を受けられている方は受けられませんので、
要注意! ^^
後は・・・
青色申告の方で、
配偶者などに給料を支払っている方は、
(※ 青色専従者給与)
青色事業専従者給与額の合計額を入力し、
青色申告特別控除を受けている方は、
青色申告特別控除の額を入力し・・・
後は、必要箇所を入力して、
「入力終了」をクリック。
電子証明書等特別控除の有無によって、
ポップアップが異なりますが、
最終的には「納税する所得税の額」がポップアップされ、
「住民税等入力」の入力画面に移るはずです。
はい!
そろそろ長くなってきましたので、
今回はここまで。
作業を続けられる方は次のブログ記事へ、
一時中断される方は、
ここで一旦「入力データを保存」しておきましょうね〜 ^o^)ノ