SOHO確定申告ガイド

TOP PAGE > ブログ > e-Taxで確定申告(所得税編) > 平成21年度Ver. > De-TAXで確定申告・平成21年度分 No,5 (住民税・事業税に関する事項 入力編)
(2010年2月16日更新)

De-TAXで確定申告・平成21年度分 No,5 (住民税・事業税に関する事項 入力編)

はい!

e-TAXを使った確定申告作業も、
いよいよ大詰めに詰まってまいりました!

前回で、
確定申告書Bの入力が終了しましたので、

残すところは「住民税」に関する入力事項のみ!

前回の作業を中断されていた方は、
保存データを読み込んで作業を再開しちゃいましょう〜 ^o^)ノ




では!
「住民税・事業税に関する事項」。

住民税等入力 の画面中央にある、
「住民税・事業税に関する事項」をクリック!

間違っても、
いきなり「入力終了」をクリックしないように ^^

すると・・・
なにやらごちゃごちゃとした入力フォームが現れますが、
入力内容はいたって地味。

いきなり、
「1 給与・公的年金等のほかに所得のある方の入力項目」
という、何だかわけ分からない内容の事項が現れましたが、

個人事業者の皆様は、
「自分で納付」を選んでおきましょう。


そして、
「5 事業所得や不動産所得がある方の入力項目」の、
「所得税で控除対象配偶者とした専従者」。

なんだか回りくどい言い回しで、
なんとも理解し難い表現ではありますが、

要は・・・

前回入力した所得税の確定申告書B で、
青色事業専従者の対象者となる「配偶者」や「親族」が居るにも関らず、
これらの「配偶者」や「親族」を青色事業専従者として届出せずに、
(※ 対象者の専従者給与を計上していない)

その「配偶者」や「親族」を、
「配偶者控除」や「扶養控除」の対象とした場合でも、

住民税や事業税では、
その「配偶者」や「親族」を、
青色事業専従者として申告する事が出来ますよ〜
(※ 対象者の専従者給与を計上できる)

という事、

但し、

専従者給与の概要は所得税を同様なので、
住民税・事業税で青色事業専従者として届け出た「配偶者」や「親族」は、
住民税・事業税の「配偶者控除」や「扶養控除」の対象とする事は出来ません。

念のため。


さて、
全て入力できましたか〜?

出来たら「入力終了」をクリック!

さらに、
もう一度「入力終了」をクリック!

住所・氏名等入力 の画面が現れますので、
入力されている内容を確認しあがら、
必要事項を加えていきましょう。

提出年月日は、
この入力内容を税務署へ送信する日なので、

引き続き作業を続ける方は日付を入力、
一旦休憩する方は、
日付を入力せずに、

「入力終了」をクリック。


送信準備(送信前の申告内容確認) の画面へ移りましたね〜 ^^

ここでは、
今まで入力してきた内容を確認するため、
確定申告書Bの 第1表と第2表をプリントアウトします。

(※ この作業は任意なので、
   内容の確認を飛ばす方や、プリントアウトが不要な方は、
   この作業は飛ばしても問題ありません)

また、

医療費控除がある方は、
医療費控除の明細もプリントアウトされますので、
プリントアウトされて、
今一度領収書と照らし合わせてチェックしておきましょうね〜 ^^

(※ 確定申告書の内容データは、
   データの送信後でもプリントアウト出来ます)


さて!

プリントアウトを済ませ、
内容の確認を済ませたなら・・・

ここから先は、
今まで入力してきた申告データの送信作業を残すのみ!

取り合えず、
入力データの保存をしておきましょう。


はい!

今日はここまで。


次回はいよいよ最終決戦!
e-TAXで申告内容のデータ送信編へ!


(C) 佐田会計 確定申告会