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(2013年1月22日更新)
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主業はサラリーマン。会社員の方でも 色々と副業にも励んでいる方も多くいらっしゃるかと思われますが、
ところで!普段はサラリーマンの方でも、それら副業にて年間20万円超の所得があるならば・・ (もちろんその副業収入から、必要経費は差し引いた後の所得) 所得税の確定申告が必要となる事はとても有名な話かと思われますが、 (但し、その年間所得が20万円以下であっても、その額が0でない限りは〜 住民税の申告手続きは必要となりますが。。)
【関連参考 ⇒ https://www.tax-soho.com/fukugyou-nouzei.html】
ただ、そんな副業に関してもし赤字 (損失)が出ている場合に関しては・・ (収入より必要経費が多くかかっている状態とか) 税制上有利となる節税など、ちょっとした裏技?
がある事についてはあまり知られていないようですので、
そこんとこにちょっと触れておこうかな・・・ と。
但し!!!
ここで紹介させて頂く裏ワザは、(まあ裏技といっても、ごく普通の税法にそった適正なる節税なんですがね。。 ^^;)
いくら副業とは言っても、その副業が・・ 「事業」と言えるほどの規模である必要があり、(その副業によって毎月一定の収入がある等、一般的な事業者と何ら変わらない事業実態が必要) かつその副業で得ている副収入を税務署側が
「事業所得」と認めてくれている場合に限っての話ですので〜 (もちろん 「開業届出」も)
これら予めご留意頂きたく思います。
で、その肝心の裏技とは・・・
会社員としての給与所得から、その事業所得となる副業で出てしまった損失分を合算(差し引き)してしまい〜 実質的に給与所得を減らした事とし、それら所得に対する税額を減らしてしまおう! という技。 (税額が減る = 節税)
つまり・・ 例えば、
給与所得が年間800万円ほどあり、ただ副業で200万円の損失を出してしまった場合〜
これら所得を合算(差し引き。いわゆる損益通算)してしまい、
合計600万円の総所得として税務署へ申告しその600万円に対する税金納付だけで済ませてもらおう。
てなわけ。
尚、肝心なその方法だが。。。
まあ方法はいたって簡単。 (あ、それほど簡単ではないか。。 考えようによってはそこそこ面倒かもしれませんが)
確定申告 をする事。
これだけです。
サラリーマンの方であれば、毎年1月頃には前1年間分の給与に対する年末調整に関する通知か何かがあるはずですので、(いわゆる「源泉徴収票」) その源泉徴収票と1年間の副業の事業状況を分かる帳簿などをもとに確定申告を行えば
”OK” というわけ。 (例えば・・ 平成24年度の源泉徴収票と、平成24年度一年間の事業実績をもとに、平成25年春の確定申告時期にお手続きすれば ”OK” と ^^)
すると〜 既に年末調整で払込みが済まされていた所得税などが還付される事に。 (住民税は、その後の住民税から差し引かれる処理に)
但し!!! この確定申告はちょっと普通の流れとは異なる部分があり、また、損失の損益通算上 取扱いに注意の必要なケースやミス・誤解等も非常に多いようで、、 もしここら辺り必要な折には、所轄の税務署などへご相談願います。 (※ 国税庁推奨事項) 【→ 一応ここら辺のフォロー関連】
とまあこんな感じかな。 少しでもお役に立てればと。。 また以上参考などまでに <(_ _)>