かんいなぼき。
青色申告承認申請書にある「簡易簿記(簡易な簿記)」とは・・・?
尚、この形式の簿記を採用出来るのは白色申告の記帳対象者と、現金主義による・・・ 青色申告者のみとなっておりますので、予めご留意願います。
広義には「単式簿記」の事も含みますが〜
まあ簡単に言えば、簡易な帳簿だけを使っての簿記という事と思われて下さい。
つまり・・・
1. お金の収支がわかる 「現金出納帳」や 「預金出納帳」、(これら出納帳を中心に金銭の収支を記帳していきます)
2. 商品の取引状況がわかる 「売掛帳」や 「買掛帳」、
3. 必要経費の支出がわかる 「経費帳」など〜(これら帳簿は、出納帳に書かれた収支の詳細の、さらに要所書き出すための「補助」として使います)
と、事業の損益(費用・収益)に関する帳簿だけを使って記帳を行う簿記方法が「簡易簿記」。いわゆる「簡易な簿記」という事です。
ちなみに・・・「簡易簿記(簡易な簿記)」は、基本、記帳手段が「単式簿記」となりますため〜 申告方法で青色申告を選択したとしても、複式簿記のような「65万円の青色申告特別控除」の適用は受けられませんので、これら予めご留意願います。
なお、
白色申告の記帳対象者の方に限っては、上記で言う「簡易な簿記」をまたさらに簡略化したような〜 簡易な方法による記帳・記載も認められておりますので、それらにつきましては・・・ 次ページにて。
以上参考までに。