かんびんなぼき。
他には「簡便な方法」とか「簡便な方法による簿記」とも言う場合も御座いますが、
まあ簡単に言えばそうですね・・・
要件さえきちんと満たしていれば、多少簡略化した簿記による会計処理も〜 それはそれで、また「正規な簿記」として認められる。。 といった 「簡略化した簿記による会計処理」 の事を言い、
代表的な要件や適用箇所を 具体的に紹介してみますと。。
企業会計原則で言う「⇒ 重要性の原則」による適用要件が一番の有名どころではないでしょうか。(というか私はコレしか知りませんので、他は割愛させて頂きたく。。 m(_ _)m)
例えば・・・
いつもなら発生主義前提でしか認められなかった会計処理も、その「重要性の原則」が適用可能とされる部分であるならば〜 その部分的にのみ「現金主義」を適用する事も可能ですよ。。 とかいった場合などの、後者に当たる部分の事を「簡便な簿記」、又は「簡便な方法による簿記」と言います。
※ この事例における後者は、「現金主義」の部分がそうですね ^^
※ 尚、それら実務例は ⇒ こちら。
つまり「公認」? な、「手抜き」に関する補足事項(一種の特例)の部分に相当する会計処理(簿記) と。
ちなみに〜 ここまでのご閲覧の中、なんとなく雰囲気で分かるかと思われますが、これらは「正規な簿記」の中で認められている手抜き的補足事項となっておりますため、まあ元から「正規な簿記」を基準とした簿記を採用されていない方にとっては、(具体的には・・・ 65万円の特別控除を適用中の青色申告者の方)
ここで言う「簡便な簿記」とはほとんど接点となる箇所はないと思われますので〜
これらも予めお見知り置きのほどを m(_ _)m
以上参考までに。