個人事業者が、源泉徴収と係りのある部分は貰う報酬だけではありませんよ〜 ^-^)ノ
こちらが納付しなければいけないケースもありますので、外注等で報酬を支払う方も十分に注意しておいて下さいね〜!
給与を支払ったり報酬や料金を支払う個人で、「源泉徴収義務者」に該当する人は、支払う金額に応じた源泉徴収を行う義務があります。
「源泉徴収義務者」に該当する人とは?
人を雇って給与を支払っている個人 です ^^
社員の雇用はもちろん、家族従業員(専従者)やパート・アルバイト等へ給与を支払う事業主は全て、原則・源泉徴収義務者になりますよお ^-^)ノ
「報酬」・「料金」と言っても色々ありますよね〜 ^^
報酬や料金を支払う時にも源泉徴収の義務があるのですが、この「報酬」や「料金」等の明確な区分はどのような範囲で定められているのでしょうか・・・。
比較的該当しやすい報酬や料金を主に紹介しておきますので、今後の報酬の支払い時のご参考等にされて下さいね〜 ^-^)ノ
源泉徴収義務のある報酬・料金等
キャラクター等のデザインや作曲、版下なども同種。
税理士や公認会計士、弁護士や書士など・・・
プロ選手や演奏等、それらに類するサービス業を商いとする個人。
一般的によく考えられる報酬や料金はこんな所でしょうか。
その他の業務の対価へ支払う報酬や料金等は、国税庁のHPをご参考にされて下さい m(_ _)m
尚、平成25年1月以降分からの源泉徴収では、(2037年12月31日まで) 従来からの源泉所得税に加え、復興特別所得税を併せ源泉徴収する事が義務付けられておりますので・・・ これら予めご留意のほどを。(各源泉徴収の計算に国税庁の各ページ(上記参照URL)をご参考にされる際には〜 平成25年1月1日以降に対応した事項の方(復興特別所得税対応)をご閲覧下さい。また並びにご注意のほどを <(_
_)>)
「報酬」や「料金」の支払いにも源泉徴収の義務がありますが、あくまで「源泉徴収義務者」に該当する個人が大前提です。
給与の支払いを一切行っていない「源泉徴収義務者」に該当しない個人の方は、例え税理士報酬を支払おうが、デザイン料を支払おうが、支払う報酬や料金から源泉徴収する義務は一切ありません。(但し、ホステス業の個人へ支払う報酬等は、例え「源泉徴収義務者」でなくとも、源泉徴収を行った報酬等を支払う義務があります)
ちなみに・・・
支払う報酬や料金などで、源泉徴収義務のある報酬・料金かどうかが分からない場合には、取り合えず源泉徴収しておけば問題なしです (^o^*)
源泉徴収義務の対象とならない報酬や料金の源泉徴収であっても、税務署側は貰える税金はいくらでもウェルカムですから・・・。
もし、源泉徴収義務のある報酬や料金の支払いで源泉徴収を行っていなくて、報酬や料金の受け取り者が申告漏れや無申告等を問われてしまった場合には、、
源泉徴収義務のある支払者の責任が問われ、
余分な税金まで負担・・・という事も。
後々になって義務を遂行しなかった事による責任を問われると大変ですよ〜。
義務の遂行はきっちりと!
「源泉徴収」として預かった給与や報酬の一部は、原則、対象となる給与や報酬を支払った翌月の10日までに納付しなければいけません。(10日が土日祝祭日の場合には、休日明けが期限)
しかし、給与の支払人員が10人未満である「源泉徴収義務者」に限っては、「源泉所得税の納期の特例」を適用する事によって、、
・1月〜6月の支払分は7月10日まで、
・7月〜12月の支払分は翌年の1月20日まで
・・・の、年2回でOK になります ^^
但し、特例を適用できるのは、「給与」、「退職手当」、「特定の資格を有する者へ支払う報酬(弁護士・税理士・会計士など・・・)」のみに限られており、
その他の報酬や料金の支払いに対する源泉徴収は特例の適用が出来ず、必ず支払った翌月10日までに納付する必要がありますので その点は要注意を ^v^)ノ
え〜それから肝心の納付方法ですが、
納付用の支払用紙は、所轄の税務署へ貰いに行く必要があります。(銀行へも常備されているそうですが、私は銀行で貰ったことがないので これは未確認情報までに)
「所得税徴収高計算書(納付書)」という用紙です。
税務署の人に言えばすぐに分かりますが、
給与分の納付書は「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」、
報酬や料金分の納付書は「報酬、料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」になります。
後は、この納付書と納める税金を持って所轄の税務署、もしくは銀行等へ行けばOK ^^
そして決算後には、年間の締めくくりとして必要に応じて・・・
給与の支払分は「給与所得の源泉徴収票」、「給与支払報告書(地方自治体用)」等、報酬等の支払分は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成して、
税務署と受取人へ提出・送付すればOKですよ〜 ^^)ノ
(e-TAXを使った 所得税徴収高計算書の提出方法なども)
以上参考までに。