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(2016年03月06日)
ちょっと表現ニュアンスが難しいんですが、
通常、住宅ローン控除(住宅ローン減税)って、マイホームを買って住み始めたその翌年には確定申告をし、購入当年度の所得から控除を受けるものとなっているのですが、しかしこの制度、その年の所得の上下によって恩恵を傍受できる幅が随分異なり、個人事業の方の場合だとたまたまその購入年度に限っていきなり所得がガクンと落ちてしまい、あるいは大きな投資をして所得が、、 とか、場合によっては赤字、、 なんて事も考えられ、適用初年度からいきなり控除額がいい具合に得られそうもなく、
じゃあ、今回の確定申告では初回の控除適用の申告はせずに、都合よく所得が増えそうな来年、もしくは翌々年から、、 あわよくば増えてから適用開始出来ないかな? と。(要は適用開始を先延ばしして、所得が多くなってから満額控除を得 損しないようにとの狙い。 申告をずらして減税期間もずらせないかとの腹)
それは無理です。
住宅ローン控除は、原則、マイホームを取得し居住した年度から、確定申告(申請)する事によって以後10年間に渡り 所得税などから一定率の税額控除を受けられる特例制度です。(2016年現在)
例えば、平成27年にマイホームを購入し住み始めた場合、平成27年から〜 平成36年までの所得税などから控除が受けられます。
なので申告するしないは個人の自由かもしれませんが、(控除の適用申請) この適用可能な期間は鉄の掟。 これは決して変えることはできません。 初回の適用申請を故意にずらしても〜 この期間はスライドする事はありません。
平成27年からいきなり赤字所得だったとしても〜 控除額丸々を権利破棄しないといけないことになりますが、その現実は受け入れざるをえないということ。
ちなみにもし先送りにしてしまったなら〜
適用期間が目減りしてしまうだけです。
平成27年取得だが、平成28年度分からの申告とした場合、控除適用期間は平成28〜 平成26年の9年間に。
とまあこんな感じで、以上参考などまでに。