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(2015年08月13日)

すまい給付金には税金がかかる?住宅ローン減税も減る?

 平成26年より、消費税増税の市場反動を懸念して創設された補助金制度。 住宅ローンの有無や一定条件を満たせば最大30万円が基金から支給されるという時限措置。 ところでこの給付金をもらうと税金は? 住宅ローン減税への影響は?

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支給対象者・条件、その他概要

 先ず支給を受けるためには一定の条件を満たす必要があり、

 @ 消費税8%以上で住宅を取得し、かつ当該住宅を所有、及び居住する者。 (賃貸など、収益目的の住宅は対象外。 中古住宅可)
 A 収入の上限あり。
 B 住宅ローンを利用する者。 もし利用されない場合には50歳以上(引き渡しの年の年末時点基準) の方に限定。
 C リフォームは対象外。
 D 期間限定。 平成31年6月30日までの引き渡し、かつ引き渡しから1年3ヶ月以内に申請された場合。

 まあ主要的にはこんな感じかな。

 一応その他、取得される住宅の条件など細々した部分はあるようですが、その辺りにまでついてはポータルサイトにてご確認願います。

もらうと税金がかかるの?

 公式サイトのQ&Aを見ると、課税されません! と、やや誤解しそうな表記となっているようですが、ただ厳密には これら給付金は所得(一時所得)とみなされますが- 一定条件をクリアしていれば課税されません! という事ですので、予め十分ご留意願います。

 @一時所得の非課税枠内か?

 一時所得には50万円の特別控除が認められております。 という事は、支給される補助金は最大で50万円ですので〜 必然的に ”非課税” となるでしょう。 (ちなみにこの場合、会社員等の方の場合には同時に確定申告の必要もありません(但し、住宅ローン減税を受けるための確定申告は別途必要ですが))

 
 一応加え補足までに、その給付金を貰うに代行手数料などを出費されている場合には、それはその収入を得るために直接費やした費用であるため、それら額は必要経費としてまた差し引き計算されて下さい。

 A他の一時所得の有無

 一時所得は、ある一定に区分される所得の総称です。 なので他に一時所得に属する所得がある場合には〜 それら所得と合算し、かつもしそれら合算の額が年間50万円以内であれば非課税、しかし50万円を超える場合には課税となります。

 一時所得は、賞金や賞品、保険返戻金など、物の売買や営利目的以外から得られる所得をまとめる区分。 給与所得はもちろんのこと、不動産取得や事業所得などと同じ総合課税に属し、年50万円を超える一時所得がある場合には 他の総合課税に合算し(別途合算式はあり)、最終的に1年分ひとつの所得税となって課税される。 ちなみに一時所得分が課税されると所得税そのものが増えますので、住民税はもちろんのこと〜 国民健康保険の額などにも影響(上がる)してくるでしょう。 (サラリーマンの社会保険などは除く)

 関連参考: → 総合課税について(国税庁)  → 一時所得について(国税庁)

 → もっと詳しく分かりやすく
  他に住宅エコポイント(省エネ住宅ポイント)等も受けている場合には、それらポイント分も一時所得となる可能性がありますので要注意。

 B特例で非課税とする事が可能

 なお、これら給付金は特例を行使して非課税とする事も可能です。 つまり、その特例を使うと一時所得から除外され、、 実質給付金分は課税されない事に(免税)。

 もし50万円を超えていても非課税。 また他の一時所得を合わせ年50万円を超えていたとしても、給付金分だけは非課税に出来る- と。

 但し、その特例には別途申告手続きが必要なのと(確定申告時に特定の書面を提出しなければ適用されません)、また、これは当該すまいの給付金含む、国庫補助金等とされる補助金のみに適用されるだけで〜 他の一時所得までは除外(免税)の対象とはなりませんので、これら念のためご注意などのほど願います。

 この特例の事を ”国庫補助金等の総収入金額不算入” と言い、その特例を傍受するためには、確定申告時に ”国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書” というものを提出しなければいけません。 またこう規定されております。
  なお、この特例を適用した場合には、当該物件を転売するなどしてからんでくる譲渡所得の計算上、また事業用途による減価償却資産とした場合の計算上、、 給付金の額をこれらの取得価額より差し引かなければならないとなっておりますので、お心当たり御座います方は 予めご留意等のほど願います。

住宅ローン減税を受ける上での注意点

 すまい給付金は、対象となる住宅取得を根拠とした補助金です。 なので必然的に、そのもらった分だけその住宅を安く取得しているという事。 という事は、、 もし当該住宅に対しローンを利用し、住宅ローン減税を適用するならば〜 その住宅ローン減税算出における ”住宅の取得対価の額(住宅の取得等の対価の額)” から、もらった給付金分を差し引かなければいけません。 またこれら、予め十分ご留意等のほど願います。

  他に住宅エコポイント(省エネ住宅ポイント)等も受けている場合には、それらポイント分も差引く事となる可能性がありますので要注意。

 以上参考などまでに。


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