TOP PAGE > ブログ > マイホーム > すまい給付金の税金、住宅ローン減税への影響
(2015年08月13日)
平成26年より、消費税増税の市場反動を懸念して創設された補助金制度。 住宅ローンの有無や一定条件を満たせば最大30万円が基金から支給されるという時限措置。 ところでこの給付金をもらうと税金は? 住宅ローン減税への影響は?
<<本頁INDEX>>
先ず支給を受けるためには一定の条件を満たす必要があり、
@ 消費税8%以上で住宅を取得し、かつ当該住宅を所有、及び居住する者。 (賃貸など、収益目的の住宅は対象外。 中古住宅可)
A 収入の上限あり。
B 住宅ローンを利用する者。 もし利用されない場合には50歳以上(引き渡しの年の年末時点基準) の方に限定。
C リフォームは対象外。
D 期間限定。 平成31年6月30日までの引き渡し、かつ引き渡しから1年3ヶ月以内に申請された場合。
まあ主要的にはこんな感じかな。
一応その他、取得される住宅の条件など細々した部分はあるようですが、その辺りにまでついてはポータルサイトにてご確認願います。
公式サイトのQ&Aを見ると、課税されません! と、やや誤解しそうな表記となっているようですが、ただ厳密には これら給付金は所得(一時所得)とみなされますが- 一定条件をクリアしていれば課税されません! という事ですので、予め十分ご留意願います。
一時所得には50万円の特別控除が認められております。 という事は、支給される補助金は最大で50万円ですので〜 必然的に ”非課税” となるでしょう。 (ちなみにこの場合、会社員等の方の場合には同時に確定申告の必要もありません(但し、住宅ローン減税を受けるための確定申告は別途必要ですが))
一時所得は、ある一定に区分される所得の総称です。 なので他に一時所得に属する所得がある場合には〜 それら所得と合算し、かつもしそれら合算の額が年間50万円以内であれば非課税、しかし50万円を超える場合には課税となります。
なお、これら給付金は特例を行使して非課税とする事も可能です。 つまり、その特例を使うと一時所得から除外され、、 実質給付金分は課税されない事に(免税)。
但し、その特例には別途申告手続きが必要なのと(確定申告時に特定の書面を提出しなければ適用されません)、また、これは当該すまいの給付金含む、国庫補助金等とされる補助金のみに適用されるだけで〜 他の一時所得までは除外(免税)の対象とはなりませんので、これら念のためご注意などのほど願います。
すまい給付金は、対象となる住宅取得を根拠とした補助金です。 なので必然的に、そのもらった分だけその住宅を安く取得しているという事。 という事は、、 もし当該住宅に対しローンを利用し、住宅ローン減税を適用するならば〜 その住宅ローン減税算出における ”住宅の取得対価の額(住宅の取得等の対価の額)” から、もらった給付金分を差し引かなければいけません。 またこれら、予め十分ご留意等のほど願います。
以上参考などまでに。