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(2015年5月18日更新)
ここ近年けっこう増えてきましたよね。。 入居者が家賃を滞納した場合、その入居者に代わって家賃を保証し(家主オーナーに対し立て替え弁済)、かつ家主オーナーに代わって入居者に対し立て替え家賃の請求も行ってくれるという家主さんにとってはとてもうれしい ”家賃保証システム”。 ただ補償を受けるのは家主さんなのに、何故入居者である第三者が保証料を支払うのかがちょっと疑問には思いますが。。 (→ おそらく借入金の信用保証に似た見解なのかな)
ちなみに余談はそのくらいにしておいて、ところでそういった家賃保証料(保証委託料・賃貸保証委託契約料)を支払った時、仕訳は一体どうすればいいのでしょうか。
先ず、間違いなくその効力?役務?は1年以上に及ぶことは明らか。
そこですかさず家賃の保証だから保険みたいに扱い前払費用? とも考えられなくもないですが(もしくはローン借入時の保証料と同じように考えて、、)、ただこの家賃保証料のほとんどは契約時に返金がない旨が規定されている事が多く(契約期間の終了はもちろんのこと、中途に退出解約した場合でも)、また保証料算出の根拠は家賃ベースである事も多いので(契約期間ベースだと前払費用の要素が入ってくる)、
という事は繰延資産としての扱いが最も適正と言えるでしょう。 (但し、これら要素を満たさないものは この限りではありません)
なお、繰延資産に該当するならば その支出が20万円未満であればその支出した年度の一括経費とする事が認められておりますので、まあほとんどの方の場合、支出時に一括経費とする仕訳となるでしょう。
【仕訳例】
賃貸契約の際に、賃貸借保証委託契約を行い家賃保証料(保証委託料)を支払った。
借方 | 貸方 |
---|---|
支払手数料 50,000円 | 現金 50,000円 |
※ 保証料は基本 ”非課税” かと思われますので、その辺りは予め十分ご留意ください。
こんな感じかな。
ちなみにもし保証料が20万円以上となる場合には、その保証料は長期前払費用として取り扱い、5年、又は契約期間(期間が5年未満、かつ契約の更新等毎にまた保証料が発生する場合)での償却処理が必要となるでしょう。 (※ この辺り詳細は 「賃貸契約」編にて)
以上参考などまでに m(_ _)m