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(2011年4月12日更新)
いや〜 随分とお久し振りな記帳仕訳編ですが、
え〜 今回は 「義援金の記帳仕訳」。
つい最近、当ブログでも〜 義援金・募金の税額控除について色々と触れてみましたが、じゃあ実際に それらの義援金を支払った時には! どういった仕訳をすればいいのか・・・
まあ、そんなに深く考えなくてもいいです ^^
いわゆる義援金や募金に関しては、個人事業の場合だと〜 「経費」ではなく 「個人所得に対する控除」となりますので、
【仕訳例】
事業用口座から、義援金1万円を支払った。
借方 | 貸方 |
---|---|
事業主貸 10,000円 | 普通預金 10,000円 |
これだけでOK です ^^
ちなみにもし個人用口座や、個人の財布から支払った場合には・・・
仕訳なし
となります ^^ 以上参考程度までに。
あ、一応「復唱」するようですが、
支払った義援金が〜 控除の対象となるには、
所得税と住民税でその規定がかなり大きく変わり、
また義援金の支払先によっても控除の対象となる・ならない・・・ ということもありますので、
一応確認までに ↑
以上各ご参考までに。