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(2011年4月6日更新)
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え〜 前回は、サラリーマン・会社員や個人事業主などの個人が、義援金や募金として支払った寄付金が 「寄付金控除(正確には寄附金控除)」の対象となり〜 税金も安くなる(節税とも)! ということだったのですが、 (⇒ 前回のブログ記事(義援金・募金も経費になるの?))
しかし税金も安くなるぞーーー!!! という一人歩きの一方で、やはり「条件」や「限度」など〜 確定申告する上での注意点も何点か御座いますので、今回はそれらの「寄付金控除」についての注意点を簡単に解説しておきたいと思います。
で、先ずは1つ目!
これ、私自身から税務相談所にも相談してみたのですが、やはり何処にいくらの寄付をしたのか? などという証拠は、無いと「控除」の対象とする事が出来ないそうです。
災害等の規模などにもよりますが、主に義援金は何も銀行振込のような寄付だけでなく、身近なお店や街角でも募っている事も多く、しかし身近な店頭などだと〜 領収書などの発行が事実上困難なゆえ、つまりこういった先への寄付の場合だと控除の対象とする事は難しいということ。 (なお銀行振込の場合には、おおよそ振込口座に義援金の名称などが入っているので、そういった場合にはそれで十分証拠となるでしょう)
しかし・・ 場合によっては、領収書が出ないからって、義援金の募金箱を目の前にして寄付をスルーするなんて出来ない場面も多いのも現実。 自分に出来る事・・ と考え善意で踏み切る寄付。 この辺の裁量は何とかならないものなのでしょうかね。
そして〜 2つ目。
という事です。
つまり何と! これらの寄付金に関しては、国税庁や各地方自治体が認める先でないと、いくら正当な義援金であっても〜 その額は一切 「寄付金控除」の対象として認められないそうです。 う〜ん・・・ (ちなみにこの辺りは、一般的な福祉寄付などに関しても同じ事は言えるようです)
しかも!!! この「控除」。 対象となる寄付先は〜 国と地方自治体では全く異なっており、(所得税 ⇒ 国、 住民税 ⇒ 地方) 例えばその寄付した先によっては〜 所得税上の「寄付金控除」にはなるが、しかし住民税上は「寄付金控除」の対象外! という事もあるようです。 (という事は!? どちらも控除の対象とならない寄付先もあるという事。 ちなみに住民税上の方が範囲が限定され気味のようです)
ちなみに一応私が知る中で(調べた中で)、所得税上も住民税上も控除の対象となる義援金受付先は、、 「日本赤十字社」 「中央共同募金会(いわゆる赤い羽根募金)」この2社かな。 (平成23年4月時点) 他も色々とあるようですが、ただ後は何だかごちゃごちゃしていて私にもよくわかりません ^^ (まあ義援金の用途はほぼ同じとは思いますので、この2社を知っていれば問題もないかと思われますが)
但し!
それともしこの2社をおさえていたとしても、住民税の控除の対象とするにはー もうひとつ「条件」があったりもするようで、 (但しこれは住民税のみ)
それは 「その寄付者の居住する地域(おそらく住民票基準)にある、地方(都道府県)の支部への寄付しか認められない!」という点。 つまり・・ 東京に住む人が神奈川の日本赤十字社支部へ募金寄付した場合には、所得税に対する寄付金控除にはなるが、住民税に対する控除対象にはならない ということ。 ただ一定範囲を超えるような大規模災害に限っては、各社集中口座での受付けという事もあり、こういった場合では(集中口座への寄付)振込み後後日地方分配などの処理がなされる事もあるようで、地方支部への寄付でなくとも住民税の控除対象となる事もあるようです。 (なおこの辺りはかなりケースバイケースかと。その都度折り各社などにて事前確認要します)
さらに〜 3つ目!
つまり同じ 「義援金」 「募金」というもので、かつ 「日本赤十字社」など代表的な受付先でも、対象とする目的によっては控除の対象とならない場合もある。 という事。 まあこれも基本的には住民税上が軸になるようですが、、
最後に4つ目。
まあこの辺りはやはり、というべき箇所かもしれませんが、もちろん額面で控除として認められる範囲も御座います。
・所得税は〜 2,000円/年 を超える額、(なお所得税は所得控除)
・住民税は〜 その各地方によって異なる場合もあるかもしれませんが、だいたい5,000円/年 を超える額 (なお住民税は税額控除)
からが寄付金控除の対象となり、
なおそのうち所得税は、
その年間で支払った寄付金が 「その年の総所得金額等の40%相当額」以上となる場合は、その40%相当額-2,000円まで、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm 国税庁HPより。
またそのうち住民税は、
その額に各地方が定める計算式を用い、一部の額が税額控除として認められます。
以上参考までに ^^