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(2011年4月5日更新(2015年4月、一部訂正))
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起きてしまった災害などで、個人事業主が 「義援金」として募金・寄付した額は、何かしらの面で〜 税額の優遇が受けられるのかどうか・・ という件。
まあ直に言いますと、基本的に 「義援金」や「募金」として寄付した額は、税額面での優遇が受けられます。 しかも!これらの優遇に関しましては、事業所得などの 「経費」としてではなく 「控除(通称寄付金控除)」として認められますので、【→ 控除とは?】
確定申告をすれば 何も個人事業者だけでなく、給与所得のみのサラリーマンの方でもこれら優遇は受けられる事になっております。
(※ なおサラリーマンの方が控除を受けようとする場合には、毎年恒例の年末調整だけでは受けられませんので、別途確定申告のお手続きも必要となります。 ちなみに平成23年中に支払った寄付金は、翌年の平成24年春頃に実施される 平成23年度分の確定申告にて申告します)
つまりいずれにしても税金は安くなる。 と。
しかも!
これら寄付金に関する控除は、所得税法上の所得税だけでなく〜 地方税上の住民税に対しても影響し、また最終的には国民健康保険などの額にも影響することでしょう。 (ただある一定以上の収入がある人は影響しない可能性あり)
ちなみにこれらの「義援金」や「募金」として支払った額の控除は、正式には「寄付金控除(寄附金控除)」という控除となるのですが、さらにもっと厳密にして言えば〜 所得税と住民税とではこの「寄付金控除」の扱いが全く異なる点にも一応お見知り置きのほどを。 (そもそも所得税は国税、住民税は地方税ですので・・)
但し! これまで何だか優遇面ばかりを前面に押し出してきましたが、やはり!というか何というか、これら寄附金控除として認められるためには一定の要件などもあります事にはご注意を。 つまり何でもかんでも優遇されるわけではないと。
以上各ご参考などまでに。