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(2009年5月8日更新)
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ちりも積もれば山となる! 医療費も積もれば医療費控除の対象となります!
虫歯で歯医者に行ったり、ケガをして外科医院のお世話になったり ・・等といった医療費は晴れて「医療費控除」の対象となりますが、ドラッグストアーで購入した医薬品(胃薬や風邪薬といった市販薬)ももちろん「医療費控除」の対象となります。 何故なら---
直接「治療」に必要な医薬品だからです。 (= 医療)
但し!
体調・健康を整えたり、維持したり、促進を目的とした医薬品は「医療費控除」として認められません。 具体的には・・ ここで言う栄養ドリンクやサプリメント等がそうですね。
また、
「治療」を目的とした医薬品でも、医師による直接的な指示がなかったり、明らかに「治療」を目的として証明出来ないものも「医療費控除」の対象となりません。 具体的な例を言うと、「湿布(シップ)」や「目薬」などです。
湿布には色々な用途がありますが、肩こりに使う場合には「治療」ではなく「体調を整える」事に該当しますので、必ずしも、湿布=「治療」とは言えませんので・・ ただ、医師の指導のもとで処方される湿布については、目的が「治療」であれば認められるでしょう。
目薬もそうです。 疲れ目にさす目薬は「治療」ではありませんよね〜 ^^ 但し、眼科で処方されるような治療目的の目薬は、(ドライアイなど) 間違いなく目的が「治療」と明確ですので、問題なく「医療費控除」の対象となるでしょう。 ちなみにひとつ加えておくならば、自己判断で購入された市販のドライアイ用目薬。 これも明らかな「治療」とは認められ難いでしょう。 一般的に市販されているドライアイ用の目薬は、そもそも「治療」を目的とした物ではありませんので。。
では・・
風をひいた時に、治療を目的として風邪薬と一緒に服用するビタミン剤はどうなるのでしょう。
まあさすがにここまでくると、最終的に医療費控除の対象となるかどうかの判断は「税務署」側の問題となるでしょう。 つまりそのビタミン剤が「治療」に必要なものであれば「医療費控除」として認められるでしょう。 ただ風邪をひいて病院へ行っても、薬として「ビタミン剤」を処方する医師はほぼ皆無と言っていいほどですから、、 まあ医師の指示があったなど、よほどの理由がない限り認められないとも言えるでしょうけど。
・・とまあ医療費控除についてあれこれ触れてみましたが、ただこれだけは確実に言える事があります。 それは---
やはり医療費対象になるか否かの最終判断は 「税務署」次第です。
つまり「税務署」がOK! 認めてくれさえすれば〜 市販薬の湿布や目薬でも、ビタミン剤などでも医療費控除の対象となるという事。 (ただ税務署を納得させられるだけの相応の 「材料」と「証拠」があれば・・ でのお話ですが) まあ非常に細かいとこまで考えちゃうと、そもそも風邪薬とは言っても 風邪そのものを治療するお薬ではないですから、、 (基本的には諸症状の緩和を目的としたもの) そういった見解などからも 「税務署」次第だとも。
なんだか結局はスッキリしませんね ^^; (ちなみに加え言っておくならば、同じ税務署内でも、担当する税務署職員によっても判断が異なるなんて現実も。。)
以上何かしらのご参考になれば幸いです。