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(2015年8月10日更新)
信書が送れて追跡も出来、書類はもちろんの事〜 ちょっとした荷物まで送れるレターパック。 また郵便ポストへの投函OKという手軽さも魅力的。 もちろん私もよく利用させて頂いておりますが、、 ところでこのレターパック、税務上や実務上ではどんな取扱いになるのでしょうか。
レターパックは切手類に属する特性があるため、おおよそ一般的には ”通信費” 扱いする場合が多いでしょう。
但し、これら見解はあくまで一般論でしかなく、事業実態や事業方針などによっては 荷造運賃 としても何ら問題とならないでしょう。 (切手やレターパック共に荷物の輸送にも使えますし、そもそも税務署側は支払う税金の額さえ合っていればそんなところはどうでも良いのが実情ですし)
切手類は非課税扱いが原則。 ゆえ類似するレターパックも非課税扱いとお考え下さい。
但し、非課税となるのは取得時(購入時)のみ。 使用時には課税されます事は予め。 (一定条件を満たせば取得時課税とする事も可)