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(2018年11月15日更新)
サラリーマン等の給与所得者は、年間20万円までの副収入(雑所得)なら確定申告不要! といったルールが御座いますが、(いわゆる副業20万円ルール) ところで給与を貰っているが、会社員ではなくパートやアルバイト等の方はどうなんでしょうか。
※ → なお、現在会社員などで、副業としてアルバイトなどをなさっている場合にはこちらを。
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先ず基本はサラリーマンの方と同じ考えでいいでしょう。
なのでそのバイト代以外の収入が20万円以下であれば、まず確定申告は不要とお考え下さい。
但し、パートなどの場合には そもそも税金を支払っていない方や~ (税金が発生しない) 年末調整されていない方など様々形が御座いますので、一応それらルールにも加えておきたい要素が出てくるでしょう。
給与所得は、無条件で総支給額(手取りではない額)から65万円の給与所得控除が認められておりますが、それとは別枠で、所得全体からの基礎控除(誰もが必ず受けられる控除) 等 ”所得控除” というものがあり、もし給与と副収入の額を全て合わせもこれら控除額を超えない場合には実質税金が発生しない事となりますので、そういった場合には20万円ルールに縛られず、確定申告のお手続きは不要とお考え下さい。
但しこれらは、申告が免除される20万円ルールとはやや主旨が異なり(※ 例)、そもそも所得税が発生しない事による申告不要というものですので(もし確定申告をしても、課税される事もない)、それら辺りは予め。。
ちなみにこれら方程式は、源泉徴収や年末調整などの有無によらず全てに当てはまるものですので、おおよそ全般的の判断材料ともなるでしょう。
トータルで税金が発生しないならば上記見解で問題ないですが、もしその方程式で税額が発生してしまう場合には、、 いくら副収入が20万円以内であったとしても、確定申告の必要が出て来るでしょう。 源泉徴収されていない方で、所得税の発生する人は確定申告義務が生じます。 → つまり申告が必要となる場合にはこの申告不要制度は適用されませんので → 所得がいくらであれその副収入も申告する必要が出て来る。 と。
ご注意ください。
これら20万円ルールを含む確定申告不要制度は、あくまで所得税法上での特例です。 よって地方税管轄下にある住民税などまでは適用されませんので、これら予めご留意願います。 (→ 確定申告しなかった場合には、おおよそ別途住民税の申告は必要です(ただ地域によって税法に差があり、また場合によっては住民税についても申告不要な場合もあり、より細かい部分についてまでは各所轄役所にて))
また確定申告が不要な範囲でも、別件等で確定申告が必要となる場合には 必然的に強制的に申告義務は発生致します。
ちなみに配偶者控除や配偶者特別控除の対象となっている方は、確定申告の有無によらず、その副収入の分 収入がプラスになりますので、場合によっては相方の配偶者控除等に制限が掛かる可能性も御座いますので、それら辺りも予めご留意などのほどを。 (→ 確定申告不要制度はあくまで申告が免除されるだけ。 申告が免除されても所得としては加算味されております)
以上参考などまでに。