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(2018年11月27日)

ホームページの減価償却と法定耐用年数

ソフトを購入して自社にて作ろうと思っても、やはりそれなりの知識がないと、、 (そもそもWEB担当者という人材の確保だって) また出来上がったとしても全く見栄えが。。 なので業者に頼んでみる? と、イザ意気込んでホームページ制作会社に見積り依頼してみると。。 いや〜 意外と良い値段しますよね ^^; ホームページって。

ところでそんなホームページ。 そういった制作費用(取得費用)は どう経費処理していけばいいのでしょうか?

基本は全額必要経費(取得時に一括経費)

まあそのまんまです。 例えその費用が50万 60万かかったとしても〜 取得し事業の用に供した日に一括で全額必要経費へと入れちゃってください。 何故なら--- ホームページの耐用年数、、 というより、現実的な使用可能な期間は非常に短期間であると考えられており、つまりいくら高くても1年以上使えないため〜 その年に全額経費へ入れる事が可能なんですね。。 (なお、その時の勘定科目は 「広告宣伝費」が最も適任)

え? でも、普通どう考えても1年以上使うよ? もったいないじゃん。 何で1年以上使えないの? とも考えられそうですが、

ちなみにこの辺りの見解は、、 使用可能な期間(耐用年数) = 効果のある期間 = 納品されたまんまの状態で使える期間--- という観点にあり、例えば車屋さんの場合だと、ホームページ上の在庫車はかなり頻度高く更新されますよね? → もうこの時点で納品当初の効果は用済み。 またその他でも、何かしらの告知をホームページ上で行う事もありますよね? → でも告知の目的が過ぎれば既に用済み。 つまりまあ さらにより具体的にすると ”同じ状態で1年も持たない(効果がない)” = 1年以上使えない。 と。

 【根拠】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm (国税庁HPタックスアンサーより)。 一応解釈は法人税法にまつわるもののようですが、ただこの辺りは会計処理上の解釈なので、個人事業においても同じ考えで問題はないでしょう。

但し、その効果が1年以上及ぶ場合には償却要

但し、そうかと言っても やや少数派かと思われますが、同じホームページでも〜 解説当時から全く更新手入れ不要なホームページもあるでしょう。 例えば同じ商品だけをずっと取り扱うのみで、特にキャンペーンもなく告知もなく、、 といった感じのサイト。 ちなみに--- こういったホームページに限ってはちょっと話は変わってくるようで、

こういったサイトに限ってのみは償却が必要。。 と。 (つまり一括経費は×)

だって明らかに1年を超えて使えてますからね。。 ^^; (= 1年以上効果が持続している)

というわけでホームページの制作費用、こんな感じで各経費処理されて下さいね。(なお、その場合の償却期間につきましては(償却が必要な場合)、、 基本 ”現実” 優先のようですね。 特に耐用年数や償却年数が決められているわけではなく、また国税庁にしてもそういった具体的見解までは触れてもおらず。 つまり実際に更新なしで使える期間(効果の及ぶ期間)で割って償却してくださいと。 おそらくこの場合の扱いは、権利金などと同じような ”1年以上効果の及ぶ繰延資産” という見解で問題ないでしょう(一見ホームページという無形実態があるので、ソフトウェアなんかと同じような減価償却資産になるのかな、、 とも考えられますが、ただ国税庁の見解を見る限りでは、ニュアンス的にもほぼ繰延資産のような感じで扱って触れてもおりますし))

 ※ 但し、そのホームページに ”プログラム” が組み込まれている場合には、そのプログラムのみは 「ソフトウェア」として、ホームページと完全に分離させて考えられてください。 (もちろん一括経費が可能なホームページに関しましても同様に!

以上参考などまでに。

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