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(2016年1月7日)

神社などで購入した破魔矢とか熊手とか、縁起物も必要経費になる?

 明けましておめでとうございます。 今年は例年よりも暖かい正月で、神社の初詣客の人出も多かったですね。。

 ところで初詣と言えば、、 御商売なさっている方だと ”破魔矢(はまや)” や ”熊手(くまで)”、”招き猫” とか、商売繁盛を願ってこういった縁起物をご購入される方も多いかと思われますが、ちなみにこういった縁起物、商売繁盛を目的として購入した場合、必要経費とする事は可能なんでしょうか? 問題ないのでしょうか?

見解を税務署の職員へ質問してみました

 ご商売の繁盛を目的として買った縁起物、もちろん必要経費として計上されても問題ないでしょう。 との事。

 但し、一言で縁起物と言っても〜 家内安全とか無病息災など様々なご利益も目的とするものも多いですから、また置く場所によっては目的が曖昧にもなりやすいですから、事務所内に添え付するものは問題ないようですが、自宅内居室に置くなどする場合にはやや注意されておかれた方が良いでしょう。 (質問の際、事務所内へ置くものかどうかを聞かれたので、目的うんぬん実際何処で使われているかという要素もかなり重要なのかと思われます)

領収書は?

 こういった縁起物を買う際、もちろん領収書なんてないのが一般的でしょう。

 と、そういった場合には、公共交通機関を利用したケースと同じく ”出金伝票” で書置きしたものを代替として使えばOKです。 (もちろん税務署へも確認済み)

 というわけで以上、皆様のお役にも立てれば幸いです。 今年もどうぞ良い年でありますように (-人-)

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