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(2009年6月8日)
新たに家族へ給料を支払おうとする場合には(専従者給与)、事前に 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署へ提出しなければいけません。
・・・と、ここまでは、皆様もよくご存知のようなんですが、、
しかしこれから支払おうとする専従者給与が、事業開始以来 「初めての給与支給」・・・という方は、
(※ 他の従業員や日雇い給料の支払いを含めて)
それら専従者給与の承諾を得るための手続きは、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出だけではダメですよ〜!
届出の書類を郵送したり、税務署の時間外受付ポストへ投函するパターンを利用される方は要注意!!!
「給与支払事務所等の開設の届出」も同時提出する事を忘れずに〜 \(^v^)
これ、けっこう忘れていたり、あまり理解されていない事も多いようです。
専従者給与も従業員へ支払う給与と全く同じです。
今まで給与の支払い経験のなかった事業主さんで、これから専従者給与の支給を考えている方は、、
青色事業専従者給与に関する届出書
給与支払事務所等の開設の届出
この2点セットの提出は必須項目です。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を郵送で提出したはずなのに、税務署から何の書類も届かないし、連絡もない・・・という方は、「給与支払事務所等の開設の届出」の提出を忘れていませんか〜? ^^ (税務署によっては、届出書類が不足していても、何の連絡もない場合も・・・)
ちなみに・・ これら2点の書類を提出後、
何も問題がなく、専従者給与の支払いが承諾された場合には、、
提出から2週間〜1ヶ月ほどで、源泉徴収の案内や、源泉徴収の納付書(所得税徴収高計算書)等が同封された封書が所轄の税務署から届くはずです。
以上参考などまでに。