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(2013年7月9日更新)

源泉所得税の納期の特例対象の方、源泉所得税の納付と所得税徴収高計算書の提出期限が・・・

ご家族・親族の方への専従者給与や、
従業員への給与を支払っている個人事業の方で〜

さらに、源泉所得税の納付を、
半期(半年)に一度で済ますことのできる・・・

(※ 尚、今年平成25年度からは、
   源泉所得税及び復興特別所得税の
   納付となっております)

  「源泉所得税の納期の特例」

を、受けている方は〜

明日 7月10日(水曜)が〜
今期(平成25年度) 1月〜6月分の支払給与の、
納付期限となっておりますので!!!
(※ もちろん、所得税徴収高計算書の提出期限も)

予めご注意のほどを ^^

ちなみに〜
 

月額8万円の専従者給与を支払っている方で、
対象となる源泉所得税の支払い分がなくとも〜
(※ 税額がゼロ)

  「所得税徴収高計算書」

の提出は義務となっておりますので、

こちらにもご注意を! ^^

尚、

これら所得税徴収高計算書の提出については〜
ご自宅から e-TAXを利用してのお手続きも可能ですので、

  ⇒ 「e-TAXで所得税徴収高計算書

↑↑↑ こちら、
あわせご参考までに m(_ _)m

(※ ちなみに、今年平成25年度からは、
   源泉所得税及び復興特別所得税の
   納付となっており、

   またそれら法改正に沿って
   予めの注意点等も増えておりますので〜

   一応念のため、こちら
   「従業員&専従者給与」各所も、
   適所ご確認のほど願います m(_ _)m)

以上参考までに。

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