TOP PAGE > ブログ > 予備知識、雑談など >
(2013年7月9日更新)
ご家族・親族の方への専従者給与や、
従業員への給与を支払っている個人事業の方で〜
さらに、源泉所得税の納付を、
半期(半年)に一度で済ますことのできる・・・
(※ 尚、今年平成25年度からは、
源泉所得税及び復興特別所得税の
納付となっております)
「源泉所得税の納期の特例」
を、受けている方は〜
明日 7月10日(水曜)が〜
今期(平成25年度) 1月〜6月分の支払給与の、
納付期限となっておりますので!!!
(※ もちろん、所得税徴収高計算書の提出期限も)
予めご注意のほどを ^^
ちなみに〜
月額8万円の専従者給与を支払っている方で、
対象となる源泉所得税の支払い分がなくとも〜
(※ 税額がゼロ)
「所得税徴収高計算書」
の提出は義務となっておりますので、
こちらにもご注意を! ^^
尚、
これら所得税徴収高計算書の提出については〜
ご自宅から e-TAXを利用してのお手続きも可能ですので、
⇒ 「e-TAXで所得税徴収高計算書」
↑↑↑ こちら、
あわせご参考までに m(_ _)m
(※ ちなみに、今年平成25年度からは、
源泉所得税及び復興特別所得税の
納付となっており、
またそれら法改正に沿って
予めの注意点等も増えておりますので〜
一応念のため、こちら
「従業員&専従者給与」各所も、
適所ご確認のほど願います m(_ _)m)
以上参考までに。