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(2015年4月13日更新)
毎年対象者は、7月と11月になると到来する 「所得税の予定納税(それぞれ第一期と第二期)」。
ちなみにこの納税・納付の仕訳はどんな感じでやればいいのでしょうか。
予定納税は所得税と同じく--- 事業性租税ではありません。 あくまで個人に課税されるもの。 ゆえ、、
その支出元(現金・お財布・預金口座)が個人であれば、個人のものを買った時などと同じで 何の仕訳も必要ありません。
ちなみにそれでは仕訳例になってないですから ^^;
一応その支出元がもし事業用口座であったなら〜
【仕訳例】
事業用口座から、第一期分の予定納税が引き落としされた。
借方 | 貸方 |
---|---|
事業主貸 30,000円 | 普通預金 30,000円 |
こんな感じという事で。
以上簡単ながら参考までに m(_ _)m