TOP PAGE > ブログ > 給与(専従者含む) > 源泉所得税の納期の特例を受けている人は〜 半期に一度の締切が間近ですよ!
(2011年7月3日)
個人事業の方々で〜 専従者給与や 従業員への給与を支払っている方で、
さらに!源泉所得税の納付を半期(半年)に一度で済ますことのできる・・・ 「源泉所得税の納期の特例」を受けている人は、
来る 7月11日が〜 (2011年度)
今期 1月〜6月分の支払給与の納付期限となっておりますので!!!
要注意 ^-^)ノ
ちなみに・・・
専従者給与を支払っている方で、
月額80,000円の給与であって、対象となる源泉所得税の支払い分がなくとも〜
「所得税徴収高計算書」
の提出は必須となっておりますので、
半年に一度なのでちょっと忘れがちではありますが、とにかく忘れないように ^^
(※ 納税分が無かったので何事もありませんでしたが、過去に一度だけ、私も納期限を忘れていて、後日焦って計算書を提出した覚えが・・・ まあ納税が無ければ、特にこういったところに関してまで〜 税務署から細かく指摘される事はないでしょうが、ただこういった提出期限の管理ミスが多ければ、国税庁から管理体制に関して疑問を持たれる可能性も〜 「ない」とは言い切れないですので、こういった提出書類の期限はとにかく常に厳守を心がけるのが良いと思われますよ。 (ただあくまで 私の個人的な意見にしかすぎませんが。。))
尚、これらの源泉所得税の納付や計算書の提出については〜
ご自宅から e-TAXを利用してのお手続きも可能ですので、【参考 → e-TAXで所得税徴収高計算書】 こちらも参考などまでに。
以上、各ご参考までに。