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(2015年9月25日更新)

クレジットカード年会費の帳簿仕訳は?勘定項目は?

 いや〜 季節もすっかり秋。 あの夏の猛暑がうそのように一転して激寒〜

 あ、そういえば、最近は年会費無料のクレジットカードが減ってきましたよね〜 (昨今では徐々に復活増加傾向に) 私もクレジットカードは何枚か持ち、事業用としても数枚使っているのですが・・・

 というわけで今回は「クレジットカードの年会費」。 仕訳するならどうするべきか。

仕訳例(仕分け例)、勘定科目

 まあそんなに深く考える必要もないんですけどね、個人事業の方であれば、特に何も考えずに 「支払手数料」で仕訳されて全然OKでしょう。 (もちろん課税取引き)

【仕訳例】
事業用口座から年会費が引き落としされた。

借方 貸方
支払手数料 1,500円 普通預金 1,500円

 法人の方だと 「諸会費」とかいう勘定科目を使ったりするようですが、まあ、最終的に申告する税額が正しければ税務署はそれでOKなので、特になにも考えず 「支払手数料」で行っちゃって下さい ^^

 なお、こういった年会費を必要経費へ算入させるには、その使う占有的な問題だけでなく、そのカードの持つ特典や機能なんかも考慮されて下さい。 そのわざわざ年会費を払う意味が個人の趣味的なものだったら? カードを事業用として使用することは何ら問題ないですが、その ”年会費が発生する主な意味 = 個人的な趣味・志向” な部分までを必要経費とするには。。 (→ この辺りのフォロー

家事按分

 ちなみに・・・ 事業用としてカードを作ったが、極々まれに個人用決済に使う・・・ という場合もあるかと思いますが、まあこういった場合は、按分と言っても決済額のバランスを算出するのはやや難しいですし、基本明らかに「事業用」であれば年会費の全額は経費としても問題ないレベルでしょう。 (→ 個人用途比率の多いものはこちら

還元されるポイント

 なお、事業用のクレジットカードであるならば、基本、還元されるポイントも「雑収入」として帳簿に仕訳する必要も出てくるでしょう。

 ※ クレジットカード利用によるポイント還元は、基本、そのポイントが実際に還元(賞品へ交換する等)された時に収益計上し、ただ単にポイントが付与された時点ではそれを計上する必要はないでしょう。 ポイントはもらっただけでは何の利益も発生しませんし、そのポイント全て賞品になる事が確定しているわけでもありませんから・・ (→ 関連

 経費として年会費は計上しても、還元されて得したポイントは知らないよ〜 となれば、単なる経費計上の良いとこ取りともなるわけで、、 経費に入れるなら、きちんと収益になるモノもしっかりと。 というわけ。

 またそもそも事業取引き上で発生したポイントが根拠となる場合には、(備品購入後に得たポイント分) その相応分の還元は雑収入として取り扱わなければなりませんし。。 (→ 関連根拠

【仕訳例】
事業用カードのポイントを使って事務用品をもらった。

借方 貸方
消耗品費 1,000円 雑収入 1,000円

【仕訳例】
事業用カードのポイントを使ってプライベート用の賞品をもらった。

借方 貸方
事業主貸 1,000円 雑収入 1,000円

※ なお雑収入とする額は、1ポイント辺りの価値などで換算してください。 ちなみにポイントの価値は、ショッピングポイントへの還元賞品カタログあたりを見ればおおよそ把握できるでしょう。 例: 100ポイント → 500円分の楽天スーパーポイント = 1ポイント辺り5円の価値。

個人用カードと家事按分

 もともと個人用を事業用でたまに使うよ〜 と言う場合においては、その年会費は一部でも 経費に入れる事はあまり望ましくないと言えるでしょう。

 だってそもそも個人用途のカードは、何かしらの特典や機能目当てに加入している事も多く、根本的な目的は事業用とは言い難い部分が御座いますので。。 (類似するパターンを引っ張りだすと、地域の自治会費は例え一部であっても必要経費にならないのと同じ文句かと)

 また例え事業用としていても、そのカードを持つ根本的な主旨・趣味・志向が個人的なものであったなら、そういった場合も同様にお考え下さい。

 例えばJALとかANAとかのマイレージ目的。 とても事業用途を目的として考えられませんよね。 また高還元をうりにしたカードとか、何かしらの節約とか裏技を駆使するために保有しているカードとかも。。

 事業用途で求められるカード機能は ”決済” のみ。 (その他補償とか、若干必要と見られる部分もあるかもしれませんが) 世の中には年会費無料カードが多く存在しているのに、またそれで十分事足りるはずなのに、それをわざわざ有料カードを事業用、もしくは家事按分してまで使う意味は? ある意味、到底事業主体とは考えられ難いスポーツカーや高級車とかが経費として認められ難いのと同じような感じとも言えるでしょう。

 それでももし! どうしても個人用カードで事業に使った分だけ何とか按分して年会費の一部でも、もしくは事業用として経費に入れたい・・・ となれば、必要十分な根拠と (事業で使った分がしっかりと按分され、かつ毎月コンスタントに決済されており、事業用途として十分納得いく根拠もある等。。) もちろんポイントの還元分(配分・按分)もしっかりと ^^

 もちろんJALとかANAとかのマイレージ目的でも、節約・裏技目的などでも〜 そもそもそういった特典や機能等も事業目的としている場合は(無料航空券を出張費に充てるとか。 また景品は全て事業用品に交換するとか(経費削減目的)。 毎月の決済経費が多く、利用限度額を引き上げるためにゴールドクラスが必要とか。 またいつも利用するガソリンスタンドのカードは有料のしかないとか。。) 経費計上しても問題御座いません。 要は、その年会費に相当する対価は何であるか。。 その対価が事業用として必要か否か。。 と。

 必要経費 = その事業所得を得るために必要な支出。

 各自適所なご判断を。

 以上、参考などまでに。

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