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(2010年7月30日更新)

住民票や印鑑証明書の手数料の勘定科目・仕訳は? 支払手数料?租税公課?

 梅雨が明けて一気に暑くなり、気が付けばお盆がもうすぐそこ目の前。 今年も残すところあと5ヶ月ちょいとなりました。

 ところで・・・
事業主個人の「住民票」や「印鑑証明書」などが事業用途として必要になる場合もあると思いますが、
この地方自治体が発行する(市区町村役場など) いわゆる「住民票」や「印鑑証明書」、その他もろもろの証明書。 これらを取得した際に支払う手数料って、帳簿上の勘定科目はどうすればいいのでしょうか?

勘定科目、仕訳例(仕分け例)

 最も適任な勘定科目は 租税公課

 発行手数料、交付手数料と考えて 「支払手数料」かな・・・ とも思いますが、
やはり適任は「租税公課」でしょう。

 何故なら・・・
地方自治体などから証明書として発行される証書の手数料などは、原則「非課税取引」と定められていますので、
同じく地方自治体で手数料として支払われる 「証紙」などと同じ考えで、「租税公課」で仕訳をしてやればOK ^o^)ノ

(※ 証紙や印紙も非課税取引、租税公課でしたよね ^^
一般的に地方自治体へ支払う手数料の類は、ほとんどの場合「証紙」を購入しそれを所定の用紙へ貼って手数料として納付しますが、住民票や印鑑証明書は窓口で現金を支払うちょっと異例な形の手数料納付とも言えるでしょう)

支払手数料 勘定は?

 ちなみに・・・
「支払手数料」の勘定項目は基本的に課税取引の仕訳が中心となりますので、
帳簿をきちんと整理する! という面から見ても、やはりここは「租税公課」が最も適任と言えるでしょう。
(※ ただまあ確定申告時の税額に誤りがなく、仕訳さえきちんとしていれば、、 別に「支払手数料」でも問題ないんですけどね・・・ ^^)

 以上参考などまでに。

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