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(2009年10月28日更新)

税務調査で否認されないために知っておきたい事

家事按分

 個人事業は法人ではありませんので、税務面では色々と不利になる事も多いのが事実。

 その1つが 「経費」。

 この「経費」は、もし税務調査が入ったならば法人、個人事業のどちらも徹底的に調べ上げられます。

 グウの声も出ないくらいに。(他に大きなブラックな部分(調査員にとっての大きな収穫)があれば別ですが、、)

 しかも・・・

 この経費の調査において、個人事業ならではの重点項目があり、その項目が曖昧、又は不自然な形だと、ほぼ強制的に修正を求められる事もあります。

 それが・・・

 「家事按分

 個人事業はその特徴上、どうしても私用と事業用の費用が重なる事があるので、同じ費用を、私用分と事業用分に按分して考える個人事業主にだけある経理手法。

 ・・・で、何故、家事按分が重点項目なのか・・・ と言いますと、

 完全に事業用として考えられる費用は本当に少ないからです。

 何だか説明がアバウトすぎて、分かり難いですね〜

 もうちょっと砕いて説明すると、

 100%事業用の経費として考えられる物は、本当に少ないからです。

 つまり、
100%事業用の経費が認められるのは本当に範囲が限られており、その家事按分が本当に適正かどうか・・・を精査するために、税務調査の重点項目になっているのです。

 例えば・・・

自動車(事業用車両)

 自動車。

 完全に事業用として使っている自動車だとしても、家事按分が100%になっていると、、税務調査では指摘される事が多いようです。特に自宅に一台しか自動車がない場合には、必ず指摘されるでしょう。

 「この車で、ちょっと近所のコンビニ等まで行く事はないですか?」「自宅にある食材は、どうやって買いに行かれていますか?」

 といった具合に、
自動車の使用状況(私用で使っていないかどうか)をヒアリングしてくるでしょう。

 何故なら!

 「絶対に、何がなんでも事業用にしか自動車を使っていないぞー!」

 という人は稀だから。

 100%事業用の自動車と言い張っていても、叩けばホコリが出てくる人も多いはず・・・

電話代やインターネット代

 その他、電話代やインターネット費用なんかもそうですね〜 ^^

 自宅に契約回線がひとつあり、もうひとつ完全に事業用として回線を引いているなら話は別ですが、自宅に契約回線がひとつしかなく、その自宅の電話は完全に事業用として使っていて、私用の電話は携帯電話・・・ という人は、ここ最近多いようですが、

 この場合も、100%の事業用としては認められ難いでしょう。

 「クレジットカード等の審査で、自宅電話として固定電話の番号を使っていませんか?」「フリーダイヤルで個人的に使う事ないですか?(携帯からだと使えないフリーダイアルは多いですから)」

 など、意外と私用で使いそうな項目をガンガン突いてくるでしょう。

 インターネットも、完全に事業でしか使ってないよ〜 という人も、ちょっと息抜きでネットサーフィンやネットショッピングでも・・・ という場面は必ずあるでしょう。

 なので、というわけで、、
こういったポイントは税務調査の重要項目として強化されているんですね〜 ^^ (というか、ひとつ否認のポイントが出て来ると、特に毎月の経費なら後は簡単にいもずるずるずる状態で収穫でき、小さい物をコツコツしていくよりもはるかに実入りがいいですからね、、 おそらくそういった意図も多くあるでしょう。 もし私もその立場なら、おそらく間違いなくそこは大いに注力して行くことでしょうし)

 ところで!? では・・・
こういったポイントは押さえられやすいとの事は伝わったかと思われますが、対しこれらの家事按分で、税務調査に否認されないためにはどういった仕訳をしておけば良いのでしょうか・・・ またそういった対策はあるのでしょうか。

より精度の高い家事按分、余裕のある家事按分

 完全に事業用でしか使っていないとしても、
事業用で90%・・・ といった具合に、出来るだけ家事按分されるのが望ましいでしょう。

 完全に事業用でしか使っていない自身があり、十分な証拠も提示出来る費用であれば、、100%事業用として仕訳をされてもOKですが、

 ただ、100%事業用として使っていても、
絶対と言い切れない部分のある費用であれば、100%で家事按分しない事です。(実際調査が入ってしまうと、こちらが全く考えもしなかった角度から突いて来る事も多いようで、こちらの一点張りももろく崩される事もしばしば、、 のようですし ^^;)

 個人事業の場合、
私用でも使えそうな物で、100%事業用として計上されている必要経費は徹底的に調査されます。(全てが全てというわけでは御座いませんが、ほぼそういったつもりで考えられておいた方がいいでしょう)

 ちりも積もれば山となります。

 毎月の経費計上で毎年の僅かな税額を抑えられていたとしても、一旦それを否認されてしまうと、、数年までさかのぼって一気に修正のなだれが押し寄せてくるだけでなく、修正による追徴課税だって雪だるま式に。。

 家事按分は適当でなく、
綿密な統計によって決定し、その統計資料を保存しておくつもりで。また若干の余裕を持っての按分もひとつの対策と言えるのではないでしょうか。

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