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(2009年7月3日更新)
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事業を営んでいると、極稀に 「領収書の再発行」を求められる事があります。
原則では、領収書は求められると必ず発行しなければならないこととなっておりますが。。 (義務)
では、領収書の再発行を求められた場合にはどう対処すれば良いのでしょうか。
領収書の再発行については、法的にも何ら義務はありません。 よって再発行したくなければ再発行しなくても良いです。 領収書を発行する義務は一度きりですから ^^
ちなみに・・・
もし、領収書を再発行される場合には、領収書に「再発行」の旨を必ず明記する事! (領収書が重複して使われないようにの理由で) それと以前一度発行していたとしても、再発行においても印紙の貼り付け義務はありますので、それら辺りにも十分ご留意ください。 (領収書、もしくは領収証はその内容を証明するための証書ですから、再発行においても同じ意味合いを持ちますので、、 例え再発行だとしても印紙の貼り付け義務は御座います 【参考: → 再発行した受取書(国税庁HPより)】)
事業を営んでいると、これまた極稀に 「銀行振込にて入金されたお客様から、その振込分の領収書を出して欲しい」との要望が出て来る事もあるでしょう。
もちろん原則では、領収書は求められると必ず発行しなければならないこととなっておりますが。。 (義務)
では、こういった発行を求められた場合にはどう対処すれば良いのでしょうか。
この場合には、求められたなら発行する義務が生じます。 よって発行したくなくても発行しなければいけません。 (もちろん発行するからには印紙の貼り付け義務も御座いますので、その辺りにも十分ご留意願います)
但し!
その取引き時(売買時)において ”領収書は発行致しません” との取り決めがなされていたならば、これら要求があったとしても発行しなくてもいいです。 (通販などでよく見るアレですね ^^ 銀行振込の際には、銀行から発行される明細書(いわゆる払込受領書)を領収証の代わりとし、当社からは別途領収書は発行致しません。 というアレ。 ちなみにもちろん、こういった決まりがあるから皆さんそう表記されているという事も予め)
いかがでしょうか。 以上参考などまでに。