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(2009年4月11日更新)

平成20年度分の個人事業者の所得税、振替納税の口座引き落とし日

いや〜 暖かくなるのも早いもので・・・
日中は、少し汗ばむほどの初夏陽気 ^^
(↑私だけ?)

このまま暑くなり続けると、
今年の12月頃には50度を超えるかな〜?
(↑ トンでもないネタを引っ張り出してしまいました)

 m(_ _)m

え〜さて、
つい先月の確定申告の慌しさを忘れかけていた今日この頃ですが、
所得税を、振替納税にしている方は、
今月の口座引き落とし日は〜 
忘れちゃあいけませんよ〜 ^^


 
所得税を口座引き落とし(振替納税)にしている方は、

  4月22日(水)

が、所得税の引き落とし日となっています!

月末の微妙な日付ですが、
絶対に忘れないように!
再度、口座のチェックを入念にしておきましょう \(^^

もし、口座の残高不足で所得税が引き落としされなければ・・・

3月17日から、
税金が納付されるまでの期間に対して

   「延滞税」

が加算されます!!!

振替納税は一種の特例であり、
あくまで法定納期限は 「3月16日(平成20年度分)」ですから、
もし引き落としされなかったら、
一気に1ヶ月以上の期間が延滞扱いになり、
延滞税が発生しちゃうんですね〜 ^^

先ず、今年の節税?は口座チェックから!
延滞税払ってたら節税どころじゃないですからね〜 ^^

あ、私も口座チェックしておこう・・・

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