TOP PAGE > ブログ > 税金 >
(2012年6月24日更新)
いや〜 個人事業の皆様(私もそうですが)、ここ最近の連日の納税手続き、かなり大変かとお察ししますが・・ (所得税に始まり、自動車税、住民税、国民健康保険・・ あぁ〜)
ところで!この時期になると〜 今年確定申告を済ませた、去年度分(前年度分)所得税の申告納税額が15万円を超えている方には、 (今年(H24)であれば、H23年度分の今年の確定申告にて 確定申告書に記入した「申告納税額」の金額)
「所得税の予定納税額の通知書」(平成27年現在では ”所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書” となっているかと思われます)
なるものがご自宅などへ郵送されて来ていると思われますが、(もちろんFrom税務署)
ちなみにもし! この通知書・・ 初めて見たんだけどなんですか? コレ。 と言った方もいらっしゃるかと思われますので、この通知書は一体何が言いたいのか、またそもそも予定納税ってなんなのか、、 といった部分についてちょっと触れておこうかと。。
要するに、
との事。
まあ、これらは↑私の勝手な解釈にてセリフ付けしてみたものだが、一応簡単に言えば〜
個人事業主の源泉徴収みたいな感じかな?
会社員の方々などは普通、お給料をもらう時には、、 予め一定の所得税を差し引きされる 「源泉徴収制度」が適用されておりますが、しかし個人事業の方は、一定の事業種などを除き、事業収入が入ってくる毎に源泉徴収されていないケースも多く考えられ、こういった源泉徴収されていない収入が多い方は、翌年の確定申告時まで所得税の支払いが行われませんので・・・
税金の支払いを前払い?している方と平等にするため?か、どうかまでは分かりませんが、(それとも、他に隠された意図があるのかもしれませんが・・・)
これら対象となる事業主からも、確定申告を待たずに前もって税金を納めてもらおう!
といったモノ。
またこれらを 「所得税の予定納税」と言います。(平成27年現在では ”所得税及び復興特別所得税の予定納税”)
ちなみにこれら納税は今期分の前払い。なので今年度分の確定申告の時には、この度前払いする税額は差し引きされますのでご安心を。
しかしそれにしても、、今回初めての予定納税の方は、さらにちょっと予想外の税負担でもけっこうしんどいかとお察しします。 私もこの予定納税の通知をはじめて受け取った時には、この前税金払ったばっかりやないかい! ひょ、ひょっとして引落しできんかったんか? とか何気に焦った記憶が。。
以上参考などまでに。