SOHO確定申告ガイド

TOP PAGE > ブログ > 予備知識、雑談など >
(2009年1月9日更新)

新たに追加で事業を増やす・開業届出は?帳簿は?(2つ以上、二つ目の事業を開始したい)

<<本頁INDEX>>

  • 1. 例えば?
  • 2. 開業届け(開業届出)
  • 3. 帳簿や確定申告等

例えば?

 今現在個人事業をされていて、今までと全く異なった事業を追加で始めよう・・ という方もいらっしゃるのではないでしょうか? 例えば・・ 今現在の業種が 「IT開発」で既に青色申告にて確定申告をされている人が、この度新たにセカンドビジネスとして、片手間で 「ネットショップ」を始めたい・・・といった場合等。

 ちなみに--- こういった場合では、何か特別な申請・届出の手続きは必要なのでしょうか? (新たな開業届け等) 通帳も新たに準備しなければいけないのでしょうか? 帳簿を事業別に分けて記帳する必要があるのでしょうか?

 というわけで私にも少々心当たりがあったので、この辺り最寄の税務署に聞いてみました ^v^)ノ

開業届け(開業届出)

 新たに開業届出を出す必要はありません。

 という事でした。

 つまり今現在 自動車販売店を営んでいる人が、新たにレンタカー事業を始めたい、、 等といった場合でも、レンタカー事業に関する開業の届出は一切必要ない。 というわけ。 もちろんその新事業が例え喫茶店だとしても全く同様です。

帳簿や確定申告など

 収める税額に間違いがなければ、ひとつの帳簿にまとめて記帳されてもOK

 という事でした。

 もちろんこれらは規模問わずだそうです。 ただ一応 「経営状況を細かく把握するためには、帳簿を分けて記帳する方が良いかもしれませんよ〜」というフォローはありましたが ^^

 つまり--- 片手間で始めるセカンドビジネスなどであれば、特別細かい所まで気にされず帳簿をまとめておいても(他の既存事業と)何ら問題なし。 また本格的に異業種事業を複数経営される方は、出来るだけ帳簿を分ける事が望ましいですが、、 ただそれも任意。 ご自身の環境に合っていればひとつの帳簿へまとめていても問題ないでしょう。 というわけ。 税額さえ合っていて納めるモノきっちり納めて頂いていれば、その辺りはまあ好きにして〜 みたいな感じかと。

 但し! ビジネスはビジネスでも〜 事業所得と見なされない雑所得扱いになるモノについては別帳簿での管理としておきましょう。 【→ 事業所得となる要件】 雑所得は事業所得と損益通算できないなど〜 全く似て非なるものです。 またもしこの辺り間違っていると、ハリセン持った税務署の出番となってしまうかもしれませんし。。

 ちなみに確定申告につきましては、これは原則ひとつにまとめる必要が御座います。 毎年ひとつの確定申告で全ての所得を申告するわけですから、、

 但し! ここでも雑所得扱いになるものについては雑所得として申告されますように要注意。
 なお、これらは個人事業者(青色申告)である私の場合が前提となっておりますので、法人までは当てはまらないと思います(場合によっては白色申告者も?)。 またサラリーマンの方が副業を始められる場合には、これに関しましてはこれらとかなり勝手が異なる部分も多いですので、そういった場合には別途こちら関連ページ、加えまた所轄の税務署にてもご相談を。

 以上参考などまでに。

SOHO確定申告のブログ


流動的な情報や補足など、本編サイトの補助的に加筆している個人事業向けブログです(ブログ風覚書メモ)。最近よく食べるモノは冷凍ラーメンです。
記事カテゴリ

(C) 佐田会計 確定申告会