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(2020年2月28日更新)
2020年に入って世界中で猛威をふるうコロナウイルス。
その非常事態を受け、その度、感染拡大の防止施策として この時期繁忙を迎える所得税等の確定申告期限も政府主導で延長されることが決まりました。(2月27日国税庁発表)
今回延長の対象となったのは3つ。
@ 所得税(及び復興特別所得税) 令和2年3月16日 ⇒ 令和2年4月16日(木)までに延長。
A 消費税(個人事業者) 令和2年3月31日 ⇒ 令和2年4月16日(木)までに延長。
B 贈与税 令和2年3月16日 ⇒ 令和2年4月16日(木)までに延長。
ちなみに、これら申告期限はそもそも = 納付期限となっておりますが、今回の延長措置で納付期限も自動的に延長?
はい。今回措置で納付期限もそれぞれ延長されております。
@ 所得税(及び復興特別所得税) 令和2年3月16日 ⇒ 令和2年4月16日(木)までに延長。
A 消費税(個人事業者) 令和2年3月31日 ⇒ 令和2年4月16日(木)までに延長。
B 贈与税 令和2年3月16日 ⇒ 令和2年4月16日(木)までに延長。
今回延長措置に踏み切った経緯には、この確定申告時期に税務相談等で税務署や臨時的に設置される確定申告会場に多くの人が詰めかけ混雑するからであって、、
じゃあ自宅でe-Taxを活用し、スマホやパソコン等から確定申告する人は?
e-Taxだと誰とも合わずに申告が済ませられますので、コロナウイルス感染拡大の恐れはないので その場合は延長の対象にならない??
今回の措置では、申告期限そのものが延長となりますので、e-Taxの人だけが除外されるということはありません。e-Taxにて申告される場合にも4月16日まで延長されております。
以上、皆さまのご参考などにもなれば幸いです。